防災の日を前に・・・土砂災害について
この8月、台風6号が沖縄や九州を襲ったかと思えば、7号は紀伊半島に上陸・・・三重県や島根県などに大きな被害をもらたしたそうです。
天気予報やニュース番組では土砂災害警戒情報という言葉を聞かない日はありません。
土砂災害とは、急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)・土石流・地すべりを発生原因として生じる被害のことです。
土砂災害の多くは大雨などが引き金で発生しますが、土砂災害の発生自体は、雨量だけでなく現地の地形・地質、土地利用形態などにより左右されます。
都道府県知事は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命または身体に危険が生じるおそれがあると認められる区域を土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定することができ、危険の周知や警戒避難体制の整備が行われます。
また都道府県知事は、土砂災害警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域を土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)として指定することができます。
不動産取引のプロは、売買する土地が、レッドゾーンの土地なのか、イエローゾーンの土地なのかをしっかりと理解し、それぞれの土地に建築物を建てる際に、しなくてはならないことを遵守した建築をしなくてはならないことをしっかりと説明して取引をしなくてはなりません。
現在、当社でも取り扱い中の物件でレッドゾーン内が1件、ご相談中でイエローゾーンのものが1件あります。
もちろん、法令に則って、お求めになりお住まいになる方が安心して安全に暮らしていける不動産物件として喜んでいただけるようにしてまいります。