相続した不動産の相続人のひとりが行方不明でも・・・

10月1日からインボイスの制度が始まりました。そして来年の1月1日からは電子帳簿法も改正されます。 税法の大改正として大きな話題になっています。

一方で、来年4月から始まる、相続した不動産の登記の義務化という法改正も地味ながら浸透して来ているようです。 数年前に亡くなられたお父様やお母様が所有していた土地を相続はしたものの、登記をしないでそのままの方、結構いらっしゃいます。 その土地に住む必要もなく、建物を建てて活用することもない土地であれば、わざわざお金を掛けて登記しよう、と思わなかった気持ちもごもっともです。

しかしながら、今度の法改正はそうも行きません。 将来的に所有者不明の土地にならないように登記が義務づけられるのです。

 

所有者不明の土地の問題対策としてはすで令和5年4月より、法改正されているものもあります。

共有状態にある不動産について、所在等が不明な共有者がいる場合には、その利用に関する共有者間の意思決定を することができなかったり、処分できずに公共事業や民間取引を阻害したりしているといった問題が指摘されています。

また、所有者不明土地問題をきっかけに共有物一般についてのルールが現代に合っていないことが明らかになりました。   そこで、共有物の利用や共有関係の解消をしやすくする観点から、共有制度全般について様々な見直しが行われ 所在等が不明な共有者がいる場合には、他の共有者は、地方裁判所に申し立て、その決定を得て、所在等が不明な共有者の持分を取得したり、 その持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡することができます。 やや専門的になってまいりましたね。

このあたりに関しては相続不動産コンサルタントであるMREコンサルティング、代表取締役松元宏機にご相談ください。

【参考資料:法務省】
 https://www.moj.go.jp/content/001369525.pdf